市街化区域と調整区域とは何ですか?
前提として、我々が住んでいる区域は、都市計画法という県や国が指定するエリアにあります。この区域を都市計画区域といい大きく分けて、3つに分類されます。1つ目が「市街化区域~既に市街化を形成し、おおむね10年以内に優先・計画的に市街化を図るべき区域」、2つ目は、「市街化調整区域~市街化を抑制すべき区域」、3つ目が非線引き区域~左記2つの区域に該当しない区域とに分かれています。イメージとしては、市街化区域は、駅前や商店街、住宅街を思い浮かべて頂ければと思います。 市街化調整区域は、田んぼや畑等が多く存在し住宅もまばらに建ち、農家住宅やビニールハウスが多くある区域を思い浮かべて頂ければと思います。また、道路形がカーブやS字であったり信号機が少ない、車2台がようやくすれ違いができるような場所が市街化調整区域の特徴かと思います。 非線引き区域の特徴は、市街化でも調整区域でもないので、電気や水道、ガス、道路のインフラが整備されていない区域になり、建物等がない郊外をイメージしていただければと思います。但し、都市計画法区域内なので、今後、市街化が加速して市街化区域と市街化調整区域のいずれかに分けられる可能性がないわけではありませんが時期は不明確です。 以上、いずれの区域での住宅建築等は可能ですが、ライフラインがなかったり、存在しても遠方より自費で水道等を引き込む工事費用が別途かかりますので、自ら市役所等で調査されるか、専門家(地場の不動産業者やハウスメーカー)等に確認されるのが一番です。